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help RSS 神奈川県相模原市の不動産事情

<<   作成日時 : 2010/01/13 23:37   >>

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登記内容は必ずしも信用できるものとは限らない

一生に一度かもしれない不動産購入です。怪しい、不安だ、と感じるようなときは、徹底的に調査、確認してから購入しましょう。 ところで、不動産登記には公信力がありません。公信力がないということは、わかりやすくいえば、登記内容が必ずしも信用できるものとは限らない、ということです。 たとえば、A氏所有の不動産権利証などを持ち出したB氏が、無断で自分名義の登記をした場合、実際の所有者と登記上の所有者が違います。この物件を購入しようとしたC氏が登記だけで所有者を判断して不動産購入の契約をし、トラブルになってから、「Bの登記になっているじゃないか!」と主張したとしても、それは認められないのです。ひどい話だ、と思われるかもしれませんが、それだけ自己責任で調査しなければならないということなのです。とくに中古物件の場合は登記簿を盲目的に信じることなく、念入りに調査する必要があります。また、登記簿に仮登記や予告登記がついている場合もあります。仮登記とは、不動産についての権利変動はすでに発生しているが、登記申請に必要な手続上の条件が備わっていない場合や、まだ権利変動は発生していないが将来の権利変動を請求する権利を確保するために行なわれる登記です。具体例としては、権利証紛失などですぐに登記ができない場合や、土地売買契約は締結しているが農地法の許可を待っている場合などに行なわれます。予告登記は、登記原因の無効または取消しによる登記の抹消、または回復の訴えが提起された場合に、裁判所書記官の嘱託(依頼)によって行なわれます。つまり、予告登記がついている物件は、現在、裁判で係争中であることを示しています。いわば裁判所からの警告です。裁判の結果によっては権利を取得できない可能性があるのです。こういった仮登記や予告登記がついている物件は、あとでこちらが第三者に対して権利を主張できない可能性があるということです。問題解決のメドがたつまでは購入しないほうが賢明です。とくに予告登記のある物件は慎重に調査し、確実に予告登記が抹消され問題が解決されるまでは購入してはなりません。

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